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'07/10/26: 議運./政務調査費関係

 26日にわざわざ政務調査費に関しての共通認識を得るためというか、議長からの検討事項などが出たため、1日とって話し合いを行いました。あわせて区側から6中跡地活用に関する答申の報告と、都区の話し合い報告がありましたが、そちらは詳細が企画総務委員会でやるため、報告はそちらにまわします。

 話し合いとしては、全会一致で「政務調査費の定義について共通理解を得るために、資料を集めて再度話し合う。」ことで落ち着きました。昨年度末に3名の方に依頼して政務調査費に関して検討してもらった際に、それまでの多くの政務調査費事例については提出した中で検討してもらっているので、それに加えて、今年度などに起きた他自治体の事例を集めてくればたりるはずです。
 詳細な内容については、昨年度に決めたばかりであるため、せめて今年度の政務調査費報告が完全に終わって公開されてからというところで大方の意見がまとまりました。

 民主・区民会議からは2点の検討事項を提案しました。
1.議長の義務的調査で不正・違反が見つかった場合、あるいは調査に返答しないような場合への議会としての対策。
2.政務調査費で発行する広報紙への一定の倫理的制限。

 ※例:新聞倫理綱領

 こちらについては制度上の不備なので、別枠で進めたいと思っています。悪いと見つけても告発しかできないのでは意味がない。また税金で発行する広報紙で、内容や表現になんらの規制もない=嘘や間違いも言いたい放題など議員のモラルが低すぎます。情けない。訂正記事の義務ぐらいも無くてどうしますか。



 欄外です。話し合いが始まる前に、撮影の許可を求めてきた某議員がいたので、今度の活用に対していくつかの先手を打たせてもらいました。

 政務調査費に関しては昨年来がちゃついたものですが、その中で何度となく編集映像による誇張情報操作が行われました。映像というものは映像を写したものに著作権がありますが、もちろんその中の映像に写った者にも権利があります。
 有名なのが肖像権ですが、ほかには「映像利用に対する期待権」もあります。テレビなど報道機関によって写された映像が、写された者の期待と異なる活用をされた場合に侵害される権利として、すでに裁判所の判例でも出ています。

 けん制も含め、あえて「委員会の撮影を否定するものではない。ただし私の映像に関しては拒絶する。」と議事録に残す意味を持って発言させてもらいました。事務局見解として「公務における映像は肖像権の侵害にはあたらない。」という判断が出ましたが、これはあくまで肖像権です。前述のように、他の権利もあります。今後悪用された場合、またその可能性が高いため被害を防止する意味を持って拒絶するとのみ主張しました。委員長決済で撮影は許可されましたが、私に被害が生じた場合に行動する武器を手に入れたわけです。

 しかしまあ、よーするに、事務局見解を逆に取りますと、「委員会休憩中の映像は、個人として撮影されることを拒否できる。」わけですね。委員会休憩中は公務ではない。さて、これはこれで今後使える武器のひとつです。

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