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'09/02/17: 不十分取材への裁判所判断

 うちの議会では調べないで記事を書いても情報提供者から寄せられただけだとゴマかす区議がいるので、こういう情報にはいつも目を光らせている。名誉毀損で編集に直接関与しない経営トップへの賠償を命じた判決だ(記事引用は続き)。

 ぼくに影響のある区議会の事例は編集者自身が罪に問われるので、よっぽど簡単なのだけれど「自分が書いたんじゃない、寄稿だ」と逃げることもダメだと判決が出たことに意味がある。

 先日区議会でも、その問題議員が所属する会派は、「明確な錯誤記事には、発行した本人が訂正記事を出す」ということに反対し続けていた。頭の痛い話。あくまで「政務調査費(公費)で発行した広報紙に限る」「数字や事例で、判断のグレーゾーンは含まない。」としたにもかかわらず、認めなかった。

 ちなみにこの判決。こういう名誉毀損事例では結構認められにくい「謝罪広告の掲載」を求めている点が、さらに素晴らしいことも付記しておく。今度判決文取り寄せておこう。

 裏づけのない報道を繰り返す悪質さは罰せられる。まあ、要するに、しっかり取材して記事にする心がけを持とうと、そういうことだ。



貴乃花親方勝訴、名誉棄損で新潮社社長らに賠償命令
(アサヒ・コム 2009年2月4日17時16分)

 「週刊新潮」の記事で名誉を傷つけられたとして、元横綱の貴乃花親方らが発行元の新潮社(東京都新宿区)などに3750万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(松本光一郎裁判長)は4日、同社側に計375万円の支払いと、謝罪広告の掲載を命じた。被告の佐藤隆信・同社社長個人にも賠償責任があるとした異例の判断となった。

 問題となったのは、05年2月17日号〜同7月14日号に掲載された5本の記事。判決は、貴乃花親方が二子山部屋の土地建物の権利証を無断で持ち出した▽95年九州場所の優勝決定戦での兄弟対決で八百長をした――などの内容はいずれも「真実ではない」と認定した。

 その上で、社長個人の損害賠償責任を検討した。松本裁判長は、「出版社の社長には、名誉棄損がないよう慎重に取材・執筆させ、違法性がないかチェックする体制を社内に築く注意義務がある」と指摘。「編集権の独立を尊重している」とする同社側の主張を退け、社長には不十分な対応で記事を掲載させた重大な過失があったと認め、旧商法の定めに基づき、連帯して賠償金を支払うよう命じた。

アサヒ・コム

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